健康保険の任意継続被保険者とは
健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ある人が退職した場合には,引き続き2年間は,個人で健康保険の被保険者になることができます。
任意継続被保険者は,在職中と同様に保険給付をうけられます。
保険料は会社負担分を本人が負担することになるので、現在支払っている健康保険料の2倍の金額になります。(ただし、最高限度額が定められています。)
※在職中健康保険組合に加入していた場合は、退職後も引き続きその健康保険組合に任意加入できます。
20日以内に手続を
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書を、退職後20日以内に協会けんぽ又は所属していた健康保険組合に提出します。任意継続被保険者になると認められると被保険者証が交付されます。
※注意 1日でも手続きが遅れると加入できません。
任意継続の保険料支払いを忘れたとき
任意継続の保険料を期日までに支払うのを忘れていた場合、督促状も来ないまま、保険料納付期日の翌日に資格を喪失されてしまいますので十分注意して下さい。