雇用保険の被保険者期間は、離職した事業所における被保険者であった期間だけでなく、それ以前に働いていた事業所での期間も原則として通算されます。
次の2つのどちらかに該当する場合は通算されません。
(1)被保険者でなくなった後1年以内に再就職せず、雇用保険の被保険者でなかった期間が継続して1年を超えたときは、それ以前の被保険者期間は通算されません。
※被保険者でなかった期間が1年以上あった場合は、その前の被保険者期間は通算されません。(正確には1年を超えて)
(2)以前の離職について失業手当の支給を受けた場合は、その離職以前の被保険者期間は通算されません。