2008年4月15日に「第7回iDL社長応援塾」開催しました。テーマ:
「ある日突然、監督署の調査が入ったらどうする?」
〜労働基準監督署の是正勧告への対応法〜
講師:社会保険労務士 種物谷 忠憲(しぶや ただのり)
しぶや労務管理事務所
社会保険労務士
NPO法人 地経研 理事
合同会社アイ・ディ・エル 業務執行社員
【講演概要】
- 是正勧告とは
- 労働基準監督署の調査が入って、帳簿関係を調べ法令違反があるとそれを是正するように指導する事。会社は「是正勧告書」に記載された違反事項を是正期日までに改善して、その結果を監督署へ報告する必要がある。
※是正勧告を無視したり不誠実な対応をとってはいけない。労働基準法違反で書類送検される事もある。
- 労働基準監督署の調査とは
- 〔定期監督〕
監督署から、調査対象になった旨の通知が書面で郵送されてくるので、記載されている必要書類を持参の上、監督署に出向いて調査を受ける。
- 〔申告監督〕
労働者からの申告による調査。労働者が監督署に駆け込んだり、相談したりした会社を対象に、その 内容の裏づけとなる事実を中心に立ち入り調査が行われる。
- サービス残業と長時間労働
- 「残業手当が支払われていない」「週40時間制が守られていない」「長時間の労働をさせられている」「突然または不当に解雇された」などの申告が大半。残業や休日出勤をさせる場合には届出が必要。
- サービス残業対策
- 基準外賃金と基準内賃金の違い
- 管理職のサービス残業対策
- 賃金体系の変更について
- 労働時間管理
- 使用者は、「労働者の労働日数や労働時間数などを、できるだけ正確にかつ確実に把握し算定する義務がある。」
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置とは時間外労働の限度に関する基準
- 過労死関係の高額民事損害賠償事件事例
【専門家懇談会】
出席専門家:
〔IDL執行社員〕
佐々木 身智子、吉川 孝、村山 一生、岩谷 公司
〔ITC札幌有限責任事業組合〕
川鰭 義見(ITC)、風間 孝啓(ITC)