CONTENTS
地経研とは?
活動内容
スタッフ紹介
会員規約
入会案内
会員専用ページ

出張セミナー
起業・独立支援
メールマガジン
セミナー情報
よくある質問

お問い合せ
運営事務局

当サイトはリンクフリーです。ご自由にリンクして下さって結構です。
リンク先URLは、http://www.chie-club.net/として下さい。

[ご質問・お問い合せ先]
webmaster@chie-club.net



特定非営利活動法人 地域経営改善研究会  会員規約



(目的及び名称)
第1条  この規程は特定非営利活動法人 地域経営改善研究会(以下 地経研という。)定款第6条に規定する会員(以下地経研会員)について必要な事項を定める。
2 地経研の会員組織を「智慧倶楽部(ちえくらぶ)」と称する。

(会員資格)
第2条 地経研会員は、北海道内に主たる事業所又は居所を有する中小事業者又は個人とする。尚、中小企業者の範囲は中小企業基本法の定めに準じ、下表の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たすものとする。
但し、専門会員についてはこの限りでない。

業   種 資本金基準 従業員基準
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

2 前項の会員のほか、地経研が提供する定款第5条の事業活動に係る研修・教育、指導・支援等のサービスの優先的案内や情報を求める会員(智慧倶楽部一般会員という)の登録を行うことができる。

(会員の種類)
第3条  地経研会員は本会の目的に賛同し、入会する者を会員とする。会員は下記4種とし、運営会員は特定非営利活動法上の社員とする。
(1)運営会員  総会での議決権を有する個人及び法人・団体。
(2)賛助会員  総会での議決権は有しない個人及び法人・団体。
(3)起業会員  起業支援を目的として参加する個人。ただし総会での議決権は有しない。
(4)専門会員  地経研の活動を支援する専門性と実績を有する認めた個人及び法人・団体。理事が推薦し、理事会で承認されなければならない。ただし、総会での議決権は有しない。

(会員の特典)
第4条 前条(1)から(3)の地経研会員は、定款第5条の事業活動に係る研修・教育、指導・支援等のサービスを、無償又は有利な条件で、又は優先的に享受することができる。

(入会および入会金)
第5条  運営会員として入会しようとする者は、地経研の定める入会申込書に所要の書類(商業登記簿謄本又は市町村の発行する身分証明書)を添付して提出し、理事会の入会承認の後、遅滞なく入会金を納入しなければならない。入会金は、会費規定に従う。
尚、賛助会員、起業会員、専門会員については入会金の納入を要しない。


(会員の義務)
第6条  運営会員、賛助会員及び起業会員は地経研の目的を遵守し、地経研の活動に積極的に参加しなければならない。
2 専門会員は地経研の趣旨目的を遵守し、定款第5条の活動を支援しなければならない。
3 地経研会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。ただし、専門会員については会費の納入を要しない。
4 地経研会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、速やかに地経研に異動届を出さなければならない。

(権利・義務の始期)
第7条  地経研会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年2月1日時点で運営会員であるもののみが権利を行使できるものとする。

(会員譲渡の禁止)
第8条  地経研会員及び智慧倶楽部一般会員(以下会員という)として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

(私的利用の範囲外の利用禁止)
第9条  会員は、地経研が承認した場合を除き、地経研を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。

(免責事項)
第10条 本会員規約に基づく会員の申込及び登録は、地経研の専門会員個々との契約ではない。従って、弁護士法等の各専門資格に係る業法上又は民法上の一切の権利義務は生じないものとする。
2 地経研活動の中での相談に対する回答や指導に関する情報提供等につき、相談に係る内容の不備又は不十分によって、或いは、事実関係等に関する情報不足又は不明によって、回答及び指導に不十分又は不適格があっても、専門会員の相当注意義務に反するものではない。
3 地経研活動に参加する中で会員として知り得た回答や情報は、自己の責任において適用し実践するものであるから、それらを採用し又は採用しなかったことにつき、或いは誤用したことによって蒙った事業場の損失や損害について地経研は一切の責任を負わない。

(守秘義務等)
第11条 専門会員は地経研活動の中での研修、相談、指導及び支援活動につき、これらに参加した会員その他のものに対して直接に報酬を請求することはない。
2 専門会員は、地経研活動を通して知り得た一切の秘密を他に漏らしたり、窃用や流用したりしてはならない。

(会員資格の喪失)
第12条  会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
(1)  退会届を提出したとき。
(2)  本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)  法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
(4)  所定の会費を継続して2年間に渡り滞納が生じたとき。

(入会金および会費の返還)
第13条  定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。

(除名)
第14条  会員が定款や本規程の条項等に違反したとき、又は地経研の趣旨目的に反して自らの事業の営業目的のために地経研ネットワークを利用し、無断で会員を勧誘するなど、その他の地経研の名誉と信用を傷つける行為があったと認められるとき、又はその虞があると判断したときは、地経研は理事会の議決により会員を除名することができる。

(規約の改訂)
第15条  本会員規約及び細則の改訂は、地経研理事会の審議を経て決議されたときは、その効力は全会員に及ぶものとする。尚、その改訂の告知は地経研公式ホームページ上において行う。

附   則

この規程は、平成16年9月9日から実施する。




地経研 会費規程

特定非営利活動法人地域経営改善研究会(以下「地経研」という。)の会員の入会金および毎年の会費は次のとおりとする。

運営会員 賛助会員 起業会員
法 人 個 人 法 人 個 人
入会金 100,000円 50,000円
年会費 一口 50,000円 一口 30,000円 12,000円 6,000円 10,000円
※ 専門会員は入会金・年会費は無料とする。

入会時に納入すべき入会金と会費は、入会承認後2ヶ月以内に納入しなければならない。
当該年度の10月以降において入会申し込みをした会員が納付する初年度の年会費の額は、第1項にかかわらず年会費の1/2とする。
2年目以降の会費の納入は、各年度の2月に納入するものとする。
本規程は、理事会の承認を経て、改訂することができる。


附   則

この規程は平成16年9月9日から実施する。





Copyright (c) 2005 NPO法人 地域経営改善研究会 All rights reserved.